(2) 種類の異なる本質安全防爆形電気機器の本質安全回路は、原則として、それぞれ別個のケーブルで配線すること。やむを得ず多心ケーブルで共用する場合は、各心又は対ごとに遮蔽を施したケーブルを用い、遮蔽は有効に接地すること。
2.9.11 火災に対する考慮
−1. ケーブルは、ケーブル本来が有する耐炎性を損なわないように敷設しなければならない。
−2. 重要用途及び非常用の動力、照明、船内通信、信号及び航海装置用のすべてのケーブルは、A類機関区域及びその囲壁、調理室、洗濯機室並びにその他火災の危険の高い区域を可能な限り避けて敷設されなければならない。非常配電盤と消火ポンプを接続するケーブルが、火災の危険の高い区域を通過する場合には、このケーブルは耐燃性のものとしなければならない。これらのケーブルは、可能な限り、隣接区域の火災による隔壁を通じてもたらされる熱により、電力の供給が損われないように配置し敷設しなければならない。
−3. 火災の際に使用される装置には、本会が適当と認める場合を除き、国際電気標準会議規格60331の試験に合格した耐燃性ケーブルを使用しなければならない。
−4. 発電機と主配電盤を接続するケーブルは、次の(1)から(3)の場合を除き、他の発電機用原動機及び燃料油清浄機の上方並びに燃料油清浄機室を通過してはならない。
(1) 複数の発電機と主配電盤を接続するケーブルを少なくとも2系統に分け、分離して敷設する場合
(2) 国際電気標準会議規格60331の試験に合格した耐燃性ケーブルを使用する場合
(3) 本会が適当と認める防火措置を施す場合
2.9.12 危険場所内のケーブル
危険場所内に敷設されるケーブルが、その場所における電気的な事故の際に、火災又は爆発をもたらすおそれがある場所には、適切な防護を行わなければならない。
2.9.13 金属被覆の接地
−1. ケーブルの金属被覆は、両端で有効に接地しなければならない。なお、最終支回路は、給電側だけを接地すればよい。また、一点接地が望ましい計装用のケーブルは、片側接地とすることができる。
−2. ケーブルの金属被覆は、全長にわたり電気的に連続していなければならない。
−3. 鉛被ケーブルの鉛被は、機器の非導電金属部の接地に用いてはならない。