(関連規則)
NK規則
2.9.10 ケーブルの敷設
−1. ケーブルは、できる限り、近寄りやすい場所に直線状に敷設しなければならない。
−2. ケーブルは、できる限り、船体構造物の伸縮する部分を横切って敷設することを避けなければならない。やむを得ず敷設する場合には、ケーブルは、伸縮する部分の長さに応じた半径の湾曲部を設けて敷設しなければならない。この半径は、ケーブル外径の12倍以上としなければならない。
−3. 二重の給電が要求される場合には、各ケーブルはできる限り離れた電路に敷設しなければならない。
−4. 導体最高許容温度が異なる絶縁ケーブルは、できる限り同一帯金で束ねて敷設することを避けなければならない。やむを得ず束ねて敷設する場合には、いかなるケーブルも導体の最高許容温度の最も低いケーブルに許容された温度より高い導体温度にならないように使用しなければならない。
−5. 他のケーブルの保護被覆に損傷を生じやすい保護被覆を持つケーブルは、同一の帯金に束ねて敷設してはならない。
−6. ケーブルを曲げて敷設する場合には、ケーブルの曲げ半径は、次の値より小であってはならない。
(1) がい装のあるゴム及びビニル絶縁のもの : ケーブルの外径の6倍
(2) がい装のないゴム及びビニル絶縁のもの :
ケーブル外径≦25mm : ケーブル外径の4倍
ケーブル外径>25mm : ケーブル外径の6倍
(3) 無機絶縁のもの : ケーブル外径の6倍
−7. 本質安全回路の敷設は、次によらなければならない。
(1) 本質安全防爆形電気機器の本質安全回路のケーブルは専用のものとし、一般回路用ケーブルとは分離して敷設すること。