表H2.7 計器の数量
(備考) 1. 上記※印は、中性線接地式の場合、零中心電流計1個を接地線に追加する。 2. 電圧計のいずれか1個は、船外給電電圧が測定できるものとする。 3. 発電機の自動制御等のため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けてもよい。なお、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行うために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。 2.5.7 交流発電機用計器 船用交流発電機用配電盤には、少なくとも、表H2.8に示す計器を備えなければならない。
(備考)
1. 上記※印は、中性線接地式の場合、零中心電流計1個を接地線に追加する。
2. 電圧計のいずれか1個は、船外給電電圧が測定できるものとする。
3. 発電機の自動制御等のため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けてもよい。なお、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行うために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。
2.5.7 交流発電機用計器
船用交流発電機用配電盤には、少なくとも、表H2.8に示す計器を備えなければならない。
表H2.8 計器の数量
(備考) 1. 上表中※印のものは、必要な場合に限り装備すること。 2. 電圧計のいずれか1個は、船外給電電圧が測定できるものとする。 3. 発電機の自動制御等のため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けてもよい。なお、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行うために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。
1. 上表中※印のものは、必要な場合に限り装備すること。
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