2. NK規則
2.5.3 構造及び材料
−1. 主配電盤は、二重装備が要求される重要な電気設備が一つの事故により同時に使用できなくなることのないように母線、遮断器その他の器具を配置しなければならない。
−2. 主電源装置が船舶の推進に必要な場合、主配電盤の構造は、次に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(1) 発電機盤は各発電機に設け、各発電機盤の間は鋼又は難燃性の隔壁で仕切られていること。
(2) 主母線は少なくとも2母線に分け、遮断器又は他の承認された方法によって連結しておくこと。また、実行可能な限り、発電装置及び二重装備の重要用途の機器は各母線に均等に配分されていること。
−3. 配電盤のケーブル引込部は、ケーブルをつたって水が盤内に侵入するおそれのない構造にしなければならない。
−4. 電圧の異なる給電回路を配電盤の同じ区画又は同一の区電盤又は分電盤に設ける場合は、定格電圧が異なるケーブルを盤内において接触させることなく接続できるように器具を配置しなければならない。なお、非常配電回路用の区電盤及び分電盤は、原則として独立して設けなければならない。
−5. 保護外被は強固な構造で、その構成材料は不燃性で、かつ、非吸湿性のものでなければならない。
−6. 絶縁材料は、耐久性があり、かつ、難燃性で非吸湿性のものでなければならない。
−7. 配線材料は次によらなければならない。
(1) 絶縁電線は、難燃性、かつ、非吸湿性のものであって、75℃以上の導体最高許容温度を有するものであること。
(2) 配線用ダクト、束線材料等は、難燃性のものであること。
(3) 制御回路及び計器回路の電線は、主給電回路の配線と束ねたり、同一配線ダクト内に納めて配線しないこと。ただし、制御回路及び計器回路の電線の定格電圧及び導体最高許容温度が同じであって、主給電回路から有害な影響を受けないことが確認されている場合を除く。
−8. 別に断路装置を備える場合を除き、遮断器は、その接続導体を取外し、又は電源を切ることなしに修理又は交換ができるように考慮されたものでなければならない。
2.5.6 直流発電機用計器
船用直流発電機用配電盤には、少なくとも、表H2.7に示す計器を備えなければならない。