(区電盤及び分電盤) 第222条 区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。 (温度上昇限度) 第223条 配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において、定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。
(区電盤及び分電盤)
第222条
区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。
(温度上昇限度)
第223条
配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において、定格電流を通電した場合第12号表に定めるところによる。
第12号表 配電盤及び制御器の温度上昇限度表(第223条関係)
備考 周囲温度が摂氏40度をこえる場所で使用するものには、その超過する温度をこの表の温度上昇限度から減ずるものとする。
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