3. 舶検第259号(52.7.23)
(有)阪神舶用電機工業所製造に係るエスロン、ネオランバー(積水化学工業(株)FFU材)製蓄電池箱の使用について
近海検第558(昭和52年6月6日付け)をもって伺い出のあった標記については下記事項留意のうえ認めて差し支えなく、また、本箱は鉛の内張りを施さないで酸性蓄電池の箱として使用して差し支えない。
記
(1) 材料はエスロン、ネオランバー ─FFU─A型を使用すること。
(2) 蓄電池箱のわかりやすい位置に、箱の製造者名、使用材料名(メーカー名を含む)、製造年月日等を明記しておくこと。
4. 海検第73号(62.7.7)
西独ゾンネンシャイン・バッテリー会社製密閉構造バッテリーシリーズA200及びA600型の使用について
昭和62年6月30日付け関舶検第70号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用して差し支えない。
記
1] 船舶設備規程第203条第3項に基づく防しょく処理については、鉛の内張りを施さないで使用して差し支えない。
2] 型式
ゲル方式シール鉛蓄電池
ドライフィット A600
ドライフィット A200
5. 海検第101号(63.10.31)
湯浅電池株式会社製陰極吸収式シール形鉛蓄電池(MSEシリーズ)の使用について
昭和63年9月28日付け神船査第303号をもって伺い出のあった標記については、下記事項留意のうえ使用を認めて差し支えない。
記
1] 船舶設備規程第203条第3項の適用に際し、防しょく処理を施さないで使用して差し支えない。
2] 型式
陰極吸収式シール形据置鉛蓄電池MSE形シリーズのうち次のものに限る。