“b”はその他の絶縁材料の場合に適用する。
(4) 空間距離L−Aがそれに対応した沿面距離“a”又は“b”よりも大きい場合には、裸充電部と操作者が容易に触れることができ、かつ、絶縁が劣化することによって充電部となる絶縁金属体との間の沿面距離は、L−A以上であること。
(5) 電流値は、定格通電電流の値で示す。
3. NK規則検査要領
H2.7 制御用器具
H2.7.1 絶縁距離
−1. 定格絶縁電圧とは、制御器具の絶縁設計の基準となる電圧で、実用上支障なく使用して得るよう考慮された電圧をいい、定格使用電圧以上の値とする。
−2. マクロ環境条件(周囲環境条件)とは、機器を設置し使用する室内、又はその他の場所の環境条件をいう。また、ミクロ環境条件とは、縁面距離の決定に大きな影響を及ぼす絶縁物の直近の環境条件をいう。さらに、汚染度とは、装置の絶縁性能を決定するミクロ環境の汚染の程度をいう。
−3. 規則H編2.7.1-3.において、制御用器具の絶縁距離の最小値は、表H2.7.1-1.に示す器具のミクロ環境条件の汚染度及びマクロ環境条件(周囲環境条件)に応じて、表H2.7.1-2.及び-3.によるものとする。