(備考)次の数値(時間は除く)は、定格値に対する百分率で示す。
6. 船舶検査心得
172.0(供給電圧)
(a) 「小型電気器具」とは、照明用の支回路にコードにより接続する扇風機、電気アイロン、電熱器、電気洗濯機等をいう。
(配電方式)
第173条
配電方式は次に掲げるものでなければならない。
(1) 直流2線式
(2) 直流3線式
(3) 交流単相2線式
(4) 交流単相3線式
(5) 交流三相3線式
(6) 交流三相4線式
2. 船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、これを導体として使用してはならない。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
173.2(配電方式)
(a) 「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」は、次に掲げる回路を設ける場合とする。
(1) 外部電源式陰極防食装置の回路
(2) 絶縁監視装置の回路
(3) セルモーター、雑音防止用コンデンサを備えた無線装置、接地を要する本質安全防爆構造の装置等の限定的かつ局地的に接地する装置の回路。ただし、タンカー及びタンク船の回路にあっては、いかなる場合にあっても派生電流が危険場所を直接流れないときに限る。