4. 舶検第373号(53.9.1)
探照灯及び投光器の供給電圧について
九海舶検第143号(昭和53年8月4日付け)をもって伺い出のあった標記については、下記を条件として交流250Vまで認めてさしつかえない。
記
(1) 探照灯及び投光器は固定式かつ防水型のものとすること。
(2) 操作用電圧は交流100V以下とし、器具は船体にアースすること。
(3) 灯具は次の試験に合格すること。
1) 絶縁耐力試験(試験電圧は1500V、試験時間は1分間とすること。)
2) 絶縁抵抗試験(1メグオーム以上)
5. NK規則
2.1.2 電圧及び周波数
−1. 供給電圧は、次に示す値を超えてはならない。
(1) 発電機、動力装置及び固定配線される調理器及び電熱器 500V
(2) 電灯、居室及び公室内の電熱器、そのほか前記以外のもの 250V
(3) 電気推進設<\P>
交流 11000V
直流 1500V
(4) 2.17(高圧電気設備)の規定に適合する交流発電機及び交流動力装置
交流 11000V
−2. 標準周波数は60Hzとする。
−3. 主及び非常配電盤から給電される電気機器は、通常起こる電圧及び周波数の変動のもとで支障なく作動するように設計及び製作されなければならない。特に明記される場合を除き、電気機器は、表H2.1で示す電圧及び周波数の変動のもとで支障なく動作するものでなければならない。表に示す変動のもとでは十分な動作ができないもの(電子回路等)には、安定電源装置等を通して給電されなければならない。なお、表H2.1は蓄電池系統の電気機器には適用しない。