12. 光ファイバケーブルの装備工事
12.1 光ファイバケーブルの布設
船舶における一般的な電線の布設方法としては、JIS F 8071-86や各船級協会規則などによって確立されたものがあり、光ファイバケーブルの布設方法も、これらに準拠することが望ましい。本章は、全プラスチック光ファイバを船舶に布設するに際して、特に考慮しなければならない事項を付け加えたものである。
12.1.1 電路
(1) できるだけ真っすぐで、かつ、点検可能な場所とする。
(2) なるべく最短距離とする。ただし、入り乱れてケーブルに無理を与えたり、不体裁とならないようにする。
(3) 大形機器などの搬出入開口部となる甲板や隔壁には、原則として、布設しない。
(4) 機器の分解や移動等のときに支障とならない場所とする。
(5) 船体構造物の伸縮接合部を横切って布設しない。やむを得ず布設する場合には、接合部の膨伸に合った長さの湾曲部を設け、その内半径をケーブル外径の12倍以上とする。
(6) 結露や水滴の作用を受けない場所を選ぶ。
(7) 高温管や高温の機器からできるだけ離して布設する。目安として200mm以上離すのが望ましい。しかし、離すことが困難な場合は、実用状態においてケーブルの外被温度が、その許容温度を超えないよう、熱よけや冷却通風などの方法を考慮する。
また、熱気が著しく集積する場所に布設する電路は、自然又は機力による冷却通風を行う。
(8) 囲壁、洗濯機室、調理室などの火災の危険の高い場所からできるだけ離す。また、隣接する場所の火災によって生じる隔壁の加熱による焼損を防ぐような方法で布設する。
(9) 船倉、甲板上、機械室床下、倉庫などの機械的損傷を受けやすい場所には布設しない。やむを得ず布設する場合は、金属電線管、可とう電線管又は保護覆いにより、適当な保護を行う。
(10) 同一又は同種の目的で電路を二重に設ける場合には、両舷又は上下甲板に分け、水平及び垂直の両方向にできるだけ離す。
(11) 電路の構造は耐震性を考慮し、丈夫なもので、かつ、適当な耐食処理を施したものとする。
12.1.2 甲板、隔壁の貫通
(1) ケーブルの布設に当たっては、隔壁、甲板などの主要部材に、必要以上の穴をあけない。
(2) 水密の甲板及び隔壁を貫通する場合には、電線貫通金物などによる有効な水密手段を講ずる。