6.5 蓄電池
6.5.1 一般
(1) 爆発性ガスが発生するので、取扱い、保管及び作業には注意を払うこと。
(2) 蓄電池の接続には、銅帯又はキャブタイヤコードを使用すること。
(3) 蓄電池室内には、この室に関係のない電線、管などを布設してはならない。
(4) 室内では、がい装ケーブルを使用しないこと。また室外からのケーブルは、導入部分からがい装を除去して使用すること。
(5) 鉛蓄電池室の天井、囲壁、床板、蓄電池格納箱などは、十分な耐酸塗装処理を行うこと。
(6) 蓄電池は、格納箱に収め、かつ、船の傾斜、動揺により移動しないよう措置すること。
(7) 蓄電池格納箱の据付けには、空気の流通を考慮し、壁との間を75mm以上、甲板との間を150mm以上設けること。
(8) 鉛蓄電池とアルカリ蓄電池は、同一区画内に据付けてはならない。
(9) 蓄電池室の配置列を図6.3に示す。(蓄電池格納箱を2段とする場合、DC24V200 Ah4組)