6.2 発電機
6.2.1 一般
発電機排気口の真上及びその付近に通風筒の開口がないことを確認する。開口があれば、開口を移動する。
6.2.2 非常発電機
(1) 最上層の全通甲板の上方であること。
(2) 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(3) 船首隔壁の後方であること。
(4) 暴露甲板から容易に近づき得ること。
6.3 電動機及び付属装置
(1) 電動機を装備する場合、共振や騒音が発生するから、台の構造には十分注意する必要がある。
(2) 機側の発停スイッチは、補機の運転状況や、圧力計などがよく見える位置に装備すること。
6.4 配電盤及び制御盤
(1) 配電盤の前面及び背面には監視、操作、保守に必要な空所を設ける。ただし、壁取付形のものはこの限りでない。
(2) 主配電盤、非常配電盤の前後面の床には、絶縁、耐油及び難燃性の滑り止め敷物を設ける。