図6.3 蓄電池室配置例
6.5.2 非常用蓄電池の設置場所 (1) 最上層の全通甲板の上方であること。 (2) 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
6.5.2 非常用蓄電池の設置場所
(1) 最上層の全通甲板の上方であること。
(2) 主電源、これと関連する変圧器若しくは主配電盤を設けた場所、又は、特定機関区域内の各場所の外部であって、これらの場所の火災その他の災害による影響をできる限り受けない場所であること。ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の大きさ、構造などを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
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