(iii) MCT 図4.16をそのまま適用してよい。 4.3.4 ケーブルの屈曲 (1) ケーブルの屈曲については、船舶設備規程及びNK鋼船規則で、それぞれ規定があるので、作業に当たっては、その値以上とする。 配線された状態は勿論、配線作業時にも規定された値以上でなければならない。すなわち、規定値以下に曲げたりすると、ケーブル構成材料の特性の低下や絶縁破壊の原因となるからである。
(iii) MCT
図4.16をそのまま適用してよい。
4.3.4 ケーブルの屈曲
(1) ケーブルの屈曲については、船舶設備規程及びNK鋼船規則で、それぞれ規定があるので、作業に当たっては、その値以上とする。
配線された状態は勿論、配線作業時にも規定された値以上でなければならない。すなわち、規定値以下に曲げたりすると、ケーブル構成材料の特性の低下や絶縁破壊の原因となるからである。
表4.2 ケーブルの屈曲
(2) 船体伸縮部におけるケーブルのたるみ部分の曲げ半径は、最大ケーブルの外径の12倍以上とする。 (3) ケーブルを曲げて布設する場合は、バンドに大きな力がかからぬように、ケーブルとバンドは、図4.19に示すように直角とする。
(2) 船体伸縮部におけるケーブルのたるみ部分の曲げ半径は、最大ケーブルの外径の12倍以上とする。
(3) ケーブルを曲げて布設する場合は、バンドに大きな力がかからぬように、ケーブルとバンドは、図4.19に示すように直角とする。
図4.19 ケーブル曲げ部のバンド取付例
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