3.4 船載衛星航法受信機の性能基準の改正
IEC提出の文書(NAW45/7/5)の説明の後、種々討論が行われ、Drafting GroupにおいてIMO決議 A.819(19):船載GPS受信機の性能基準、MSC53(66):船載GLONASS受信機の性能基準、MSC64(67)Annex2:船載DGPS及びDGLONASS海上無線ビーコン受信機の性能基準の改正案が作成され、次回NAV46で検討されることとなった(添付資料2参照)。
今後IECで関連規格の改正が必要となる。
3.5 高速船用夜間暗視装置の性能基準
NAV45/7ANNEX1の性能基準案をベースとして、今回ISO提出の一部改正提案(NAV45/7/3)を取り入れながら、規定の整合性及び明確化を図って訂正が行われ、添付資料2のNAV45/WP.2のANNEX2に示すような基準案が作成され合意された。
関連ISO規格等:ISO/WD16273 Night vision equipment for High Speed Craft
3.6 昼間信号等の性能基準
NAV45/7ANNEX2の性能基準案をベースとして審議が行われ、一部修正の後、添付資料2のNAV45/WP.2のANNEX3に示すような基準案が作成された。この基準の発行は、既存の機器の一部改正で済むため、次回のMSC72(2000年5月予定)で採択後、約6ケ月後の2001年1月1日とされたが、プレナリー会議においてこの発行日は2002年7月1日に変更された。
3.7 船速航程計の性能基準の改正
船速航程計の性能基準決議IMOA824(19)の改正に関し、IEC提出文書(NAV45/7/1)、英国提出文書
(NAV45/7/6)及びスウェーデン提出文書(NAV45/7/7)の説明の後、審議が行われ、添付資料2のNAV 45/WP.2のANNEX4に示すような基準案が作成された。この基準案は、新SOLAS V章に合わせて2002年7月1日以後に搭載されるものに適用されることとなった。
ただし、バハマ、オーストラリア、ギリシャ、パナマ、ICS(国際海運会議所)等は対水速力と対水航程のみでよいという見解を示した。
今後IECで関連規格の改正が必要となる。
3.8小型船に取付けるレーダリフレクタ
現行の規則では、100GT以下の船には10m2以上のレーダクロスセクションを持つレーダリフレクタを掲げることになっている。新SOLAS案(NAV45/5)では、第20規則1.2.7項は
1.2.7 if the ship's minimum radar cross section is less than [100m2] a radar reflector or other means to ensure that they are detectable by ships navigating by radar;
として検討を求めていた。
これに対し、CIRM(国際海上無線通信委員会)から文書(NAV45/5/6)が提出され検討されたが、150GT以下の船にリフレクタを掲げるべきことは同意されたものの、100m2の妥当性には疑問が指摘され、同規則に数値を明示することを避け、1.2.7項は次のように訂正された(添付資料5:新SOLAS V章案(NAV45/14/Add.1)参照)。
12.7 if less than 150 gross tonnage and if applicable, a radar reflector or other means to enable detection by ships navigating by radar at either 9 or 3 GHz;
関連ISO規格等:ISO 8729 Marine radar reflectors