図表I-2-1 県別海面漁業経営体数の推移
(昭和53年を100とした指数)
資料:「漁業センサス」(農林水産省) 注1):海面漁業経営体……調査期日前1年間に海面において利潤又は生活の資を得るため販売を目的として、水産動植物を採補又は養殖を行った経営体をいう。ただし、年間の漁業の海上作業従事日数が29日以下の個人経営体は除く。
資料:「漁業センサス」(農林水産省)
注1):海面漁業経営体……調査期日前1年間に海面において利潤又は生活の資を得るため販売を目的として、水産動植物を採補又は養殖を行った経営体をいう。ただし、年間の漁業の海上作業従事日数が29日以下の個人経営体は除く。
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