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八 地方検察庁にあっては、その庁の検事正

九 区検察庁にあっては、その庁の対応する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正

2 前項第七号から第九号までに掲げる者が行った開示決定等についての審査請求は、検事総長に対してするものとする。

(開示請求書の記載事項)

第五条 開示請求書には、開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。

一 求める開示の実施の方法

二 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。以下この号、次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第十一条第一項第三号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日

三 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(法第九条第一項の政令で定める事項)

第六条 法第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法

二 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)の額(第十四条第四項の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。)

三 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には法第十四条第二項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

四 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額

2 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第九条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一 前条第一号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同条第二号の日に実施することができる場合に限る。) その旨並びに前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項(同条第一号の方法に係るものを除く。)並びに同項第二号に掲げる事項

 

 

 

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