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二 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(法第十三条第一項の政令で定める事項)

第七条 法第十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 開示請求の年月日

二 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

三 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(法第十三条第二項の政令で定める事項)

第八条 法第十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 開示請求の年月日

二 法第十三条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

三 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(行政文書の開示の実施の方法)

第九条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

一 文書又は図画(次号から第四号まで又は第四項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第十四条第一項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第一号に定めるもの)

二 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格A列一番(以下「A一判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの

三 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦八十九ミリメートル、横百二十七ミリメートルのもの又は縦二百三ミリメートル、横二百五十四ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

四 スライド(第五項に規定する場合におけるものを除く。次項第四号において同じ。) 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

 

 

 

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