しかし、意思決定過程の情報等については、太田市情報公開条例第6条の情報非開示として、「(現在進行中の懸案事項について)意思形成に著しい支障を生ずると認められるもの」にいて情報公開しないことができるとする規定があり、すべての情報を提供しているわけではない。然しながら、市の基本的な考え方としては、多くの市民に情報提供を行うことを原則として取り組んでいる。これは、市民は「株式会社太田市」の株主であることから、できる限り情報を共有し合って市政に参加してもらいたい。財政情報を公開すれば、補助金増額などの市民から無理なお願いは無くなるし、政策立案段階から市民参加を求めれば、市民の意見が十分に取り入られ、成案間際になっての反対が少なくなる。これは、他市の例にとらわれない独自性のある開かれた市政の実現のため、お互いに情報と責任を共有しあう必要性から、可能な限りの情報の共有が必要であるとする市長の方針に依拠するところが大きい。
太田市では庁議資料などをインターネット網で公開するに当たり以下のことを検討し実施している。
(1) 個人情報の保護(内容)
ア 土地買収などの場合契約者が単数である場合等
イ 単に氏名だけであっても、他の情報とつき合わせることにより個人が特定され詳細なものとなってしまう場合等