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次に情報通信技術を用いて電子的な情報を住民等の外部に提供するために整備すべき主な取組み事項としては、情報提供機能及び住民からの意見収集機能の充実を挙げることができる。

地域の住民などが身近なところで行政の情報を入手できるように、情報機器の進展に対応した情報提供手段のネットワーク化などを進め、メディアごとの情報提供機能を充実する。

・情報提供機能の整備・充実

・インターネットやケーブルテレビなど多様なネットワークを活用した情報提供の充実

・フロッピーディスク、CD-ROM、MD、DVDなど多様な電子媒体での情報提供の充実

・行政情報データベースの整備

・紙媒体等による既存の広報手段との整合性の確保

・これらを合理的に実行するための行政組織の見直し・改善

また、地域の住民などが、積極的に行政に参加できるためのネットワーク・システムの整備などを進める。現時点においては、行政が提供するホームページ上での電子会議室、電子メールなどを通じて住民からの意見収集ができる環境を充実させていくことが考えられる。

なお、以上の情報提供機能及び意見収集機能の充実については、情報技術の進展に伴い見直しを図って行くことが必要となる。

 

2 情報弱者への配慮

 

地方公共団体が、行政情報をインターネットや電子媒体などの手段を用いて提供する場合に考慮すべき点として、情報弱者への配慮が挙げられる。

インターネットやパソコンなどは必ずしもすべて住民などが利用できるわけではない。現時点では、既にパソコン等の情報機器を保有し、通信のための電話料金等の負担に耐えることのできる特定の住民にその利用が限定されざるを得ない。また、パソコンなどを利用できる環境にあっても、機器の取り扱いや情報を検索するための操作に熟知しているか、そのための情報リテラシーがどの程度であるかについても大きな個人差がある。

そのため、行政の情報を電子的手段で提供する場合においても、従来の広報紙など紙による提供やファクシミリ、電話等による対応も並行して実施していくことが肝要であり、紙媒体で提供される情報と電子媒体で提供される情報との間で、その内容等に大きな差異が発生しないよう、情報提供の公平性・等質性を維持・確保することも必要である。

 

 

 

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