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ウ 口座振り込み

銀行などに開設されている国の行政機関の口座に振り込みを行う現金納付。

エ 電子マネー

電子マネーを利用した電子取引きシステム。

オ クレジット決済

クレジット決済との提携。

 

将来的には、インターネット上で申請手数料の支払が可能な電子決済の実用化を目指すべきであり、次のような技術的検討が国レベルで行われているところである。

・申請手数料の支払証明書の貼付機能

・地方公共団体側で受け付けた電子申請文書の原本性(本人確認のための個人認証及び電子文書の原本性認証)の確認機能

・申請手数料の支払証明確認機能

・申請者への送付文書の到達確認機能(電子送達の場合には到達確認システムの構築)

 

(3) 大量請求の場合の問題

開示請求者から請求された開示請求対象文書が大量にある場合、書類を1枚1枚イメージスキャナーにより読み込ませ、デジタル画像に変換していたのでは、そのための事務作業が膨大となる。また、大量の該当開示文書をインターネットを通じて送信する場合、インターネットの回線容量や受け手側のメールボックス容量の問題があるため、送信するファイル容量を一定以下に制限し、必要以上に大きなファイルはインターネットに送り出さないようにする必要がある。

こうした問題をある程度抑止するためには、第3章で記述した文書の電子化技術を活用して、ファイル容量の比較的小さいPDF形式や、テキストベースのSGML形式やXML形式として行政文書を保存・保管した上で、そのファイルを直接開示請求者に送信する仕組み、また、合理的なテキスト圧縮技術の導入などが考えられる。

また、一定の分量に及ぶ文書についてはファクシミリ送信による情報公開のみとすることや、あるいは、電子コピーの郵送の方法によることを定めることも必要かつ有益かと思われる。

もちろん開示請求されうる行政文書はあらかじめホームページ上で公開しておくことや、いったん開示請求された行政文書についてはできるかぎりホームページ上で公開していくことが、最善の方法と言える。この場合、テキストの改ざんを防止するため、データ・サーバは書き込み不可能な媒体(CD-ROM等)を記憶媒体として構築するなども考えられるが、記録媒体の価格及び装置の性能、要求されるアクセス速度やセキュリティ強度を考慮する必要がある。

 

 

 

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