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このことは、電子処理を前提としない従前の方式による受付事務等でも全く同じである。

セキュリティ上の課題とその対策、技術について、表-1のとおり整理する。

 

表-1 セキュリティ上の課題とその対策・技術

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(2) 開示文書の写しの交付に係る費用の納付方法

現在、情報公開条例に基づき、住民が開示文書の写しの交付を受ける場合、当該写しの交付に要する費用(開示文書の写しの作成に要する費用及び送付に要する費用)は開示請求者が負担することとなっており、(1)現金による徴収、(2)納入通知書による徴収、(3)郵送に要する費用の額に相当する郵便切手の送付などにより行われている。

インターネットを活用した開示請求の受付と開示を行う場合についても、同様の方法が可能であるが、インターネットを活用する住民側の意義である時間的・場所的な制約の解消を考えた場合、意味を持たない方法であると言える。また、民間における電子マネーの実用化の例もあるにはあるが、公である行政機関が電子マネーしか取り扱わないのでは問題がある。この対応策の一つとしては、制度の趣旨や目的に応じて、現在行われている次の制度・技術が参考になる。

ア 予納制度

事前にある程度の手数料を納付してプールしておき、手続の際に当該手続にかかわる手数料が自動的に引き落とされる制度。

イ 口座振り替え

銀行などに専用口座を設けることにより、当該口座から自動的に手数料が引き落とされる制度。

 

 

 

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