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3 組織的な文書管理の仕組みの確立

 

行政事務執行時における情報の収集、記録、編集、管理の判断は、各地方公共団体に委ねられている。こうした様々な行政情報の取り扱いについては、情報公開制度の趣旨に基づく対処が望まれる

現実には、行政文書の取り扱いが合理的に組織化されていない場合も珍しくない。しかし、情報公開制度の趣旨に沿って住民に対する説明責任が全うされ、情報公開制度を十分に機能させるためには、開示請求の対象となる行政文書の取り扱いも合理的に組織化されたものであることが必要である。

情報公開制度を適切に機能させるためには、行政文書の発生から廃棄に至るまでの一連のライフサイクルを通じた文書管理の基準や、その他の文書管理についての基本事項を定めるなど、行政文書を適正に管理するための組織的な文書管理の仕組みの確立が不可欠である(図-3)。

 

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図-3 組織的な文書管理の仕組みの確立

 

 

 

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