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(2) 開示請求を行う上での課題

一般に、各地方公共団体では、情報公開コーナーなどの開示請求受付窓口に各行政機関(原課)が作成した文書目録を設置し、住民などが閲覧できるようになっている。開示請求者はその目録を参照して該当する行政文書を指定して請求を行うことになる。しかし、文書目録には、件名しか記載されていないため、その文書がどのような内容なのか件名から判断するのは難しい。また、開示請求者から窓口に文書目録に記載されている件名の内容について問合わせがあった場合、件名によっては担当職員が即答できないことがあるが、このような場合には、該当する文書を所管する原課に問合わせを行っているところもある。このことは、開示請求者への利便性が配慮されているとは言い難い。また、実施の在り方いかんによっては開示請求受付窓口の担当職員や行政文書を所管する原課の職員の負担の増加も予想される。

また、部分開示の対象文書に対しては、開示請求者が閲覧する際、非開示部分を黒インクなどで塗りつぶし(マスキング処理)するために、対象文書を複写し、非開示箇所を塗りつぶした後に再度複写したものを閲覧用として開示請求者に提供することが多い。これらの作業は、開示請求受付窓口や行政文書を所管する原課の作業負荷を増加させるとともに、複写費用の増加や資源の有効活用の面などから大きな問題となってきている。

ある地方公共団体では、マスキングテープを独自に考案し、開示請求のあった行政文書原本のマスキング処理を行う箇所に、直接マスキングテープを貼って開示請求者に閲覧させている。

 

 

 

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