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また、第5章4節の事例にあるように橿原市では、電子メールで開示請求の受付を行い、開示請求のあった行政文書をイメージスキャナによりデジタル画像情報に変換した後、電子メールに添付して送信するサービスを実施している。

 

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図-1 開示請求から開示決定までの事務の流れの一例

 

開示請求に基づいた開示・非開示を決定する必要がある行政文書については、基本的には開示請求を受けた実施機関が、個人情報の有無や情報開示によって住民が不利益を被らないかなどを条例に基づき判断した上で、開示・非開示の決定を行っている。判断が難しいものについては、ほとんどの地方公共団体で情報公開担当課と原課が協議の上、判断しているのが実情である。非開示の決定に不服のある場合、情報公開条例で非開示の不服申し立てを制定している地方公共団体では、実施機関に対して行政不服審査法による不服申し立てをすることが可能となっており、情報公開条例で定めている機関(情報公開審査会など)で審査が行われる。

行政文書の開示・非開示を判断する上で、非開示の対象となる代表的な規定を表-3に示す。

 

表-3 非開示情報を判断する際の主な規定

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