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3 開示請求対応における現状と課題

 

(1) 開示請求対応の現状

情報公開条例を制定している地方公共団体では住民などからの開示請求に応じるために、ほとんどの団体で開示請求を専門に受け付ける窓口(例:行政情報センターや情報公開コーナーなど)を本庁や出先機関に設置している。これらの窓口は、情報公開を担当する部門が管理し、住民などとの直接の窓口として各種の行政資料などの閲覧や行政文書の開示請求の相談及び案内、情報公開制度の総合案内などを行っている。

また、開示請求の方法などについては、地方公共団体が発行している広報紙やホームページなどを用いて案内することで、住民への情報公開制度の周知が行われている。

開示請求は、原則として、窓口ですべての行政機関(原課)が管理する情報について請求を受け付け、情報の開示に問題が無ければその場で処理され対象文書が開示される。なお、別途開示・非開示の意思決定を必要とするものは窓口で受け付けた後、一定期間以内(例えば15日以内など)に開示、非開示の決定を行い、請求者に決定結果を通知するよう条例などに明記されている。

開示することが決定した情報については、指定された場所(ほとんどの場合は開示請求を専門に受け付ける窓口設置場所となる)で原本を公開し、必要に応じてコピーを交付している。なお、地方公共団体によっては、遠方に居住する開示請求者に配慮して、郵送やファクシミリで開示請求を受け付けたり、開示手数料が現金書留で前納されたことを確認した後に開示決定された内容のコピーを郵送するサービスを実施しているところもある。

 

 

 

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