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また、市区町村では、861団体が条例又は要綱等を制定済みとなっており、前年度(533団体)に比べても328団体と約62%の大幅な増加となっている。市区町村別の制定率は、市(68.1%)、区(100%)、町(15.4%)、村(13.2%)で、政令指定都市及び中核市では、すべての団体で条例を制定済みとなっている。

しかし、未だに約7割の市町村においては条例が制定されておらず、特に町村における制定率は、15%未満である。人口規模の小さな市町村では、情報公開条例を制定するまでもなく、日常の情報提供で十分な対応ができているという状況のあることも全く推測できないわけではないが、今後、住民への積極的な情報の公開を推進していく上では、これら人口規模の小さな市町村においても、行政としての立場から何らかの情報公開に対する方針を明文化することが求められると思われる。

 

表-1 情報公開条例(要綱等)の制定状況

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※1) 自治省調査結果より作成。各年とも4月1日現在。

※2) 制定団体数の各区分に記載している「( )」の数字は要綱等を制定している団体の数を示す。

 

2 情報公開条例の見直しと論点

 

既に情報公開条例を制定した地方公共団体では、条例を制定した当時と比べ、住民の行政への積極的な参加意識の高揚や、情報公開に対する関心が強まりつつある。また、国の情報公開法が制定されるなど、国全体においても情報公開制度に関する社会状況が大きく変化してきている。こうしたことから、既に情報公開条例を制定済みの地方公共団体では、情報公開条例の見直しを検討するところが増えてきている。

また、今後、新たに条例を制定しようとする地方公共団体においても、議論されている見直しの論点は参考になるものと思われる。

 

 

 

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