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(4) 行政文書の開示請求

国民が行政機関に対して行政文書の開示請求を求める際には、開示請求に関する事項を明らかにするための書面を提出しなければならない。そして、遠隔地に居住する者の便宜を考慮し、郵送による書面の提出が認められている。

しかし、今後は、ファクシミリや電子メール、その他の方式による請求についても、各行政機関における施設の整備状況や、その他の事務処理上の問題を勘案しつつ、開示請求をしようとする者の便宜が図られるよう適切な対応を行う必要があると思われる。

 

(5) 情報公開審査会

不服申立てについて調査審議するために設置される組織は、不服申立てに対して行政機関が決定又は裁決するに当たって、第三者的立場から合理的かつ客観的評価を加味するためのものであり、開示請求権制度の「要」となるものである。そのため、その重要性に対応して充実した機能と適切な組織を整備することが求められる。情報公開法は、この任に当たる組織として、情報公開審査会を置くこととしている。

 

(6) 情報公開法の運用と文書管理

情報公開法が的確に運用されるためには、行政文書が適正に管理されていることが不可欠の前提となっており、そのための合理的な仕組みを整備することが必要である。

この点に関し、情報公開法は、行政文書の管理に関する根拠を法律に置いた上で、各行政機関の長が政令で定めるところにより、行政文書の管理に関する定めを制定しこれを公にするとともに、当該定めに従った適切な行政文書の管理を行うこととしている。

政令で規定されている内容としては、

・行政文書の系統的な分類に関する事項

・その作成の責務に関する事項

・保存期間に関する事項

・廃棄に関する事項

など、行政文書の管理につき、行政機関を通じて共通の取扱いをすべき事項である。

 

 

 

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