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2 情報公開への対応と課題

 

情報公開法は、行政文書に対する開示請求権制度を新たに整備し、国の行政運営の公開性を向上させ、国の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする法律である。したがって、この法律の予想する制度趣旨等に適合する範囲内において、公開すべき行政文書の範囲を可能な限り広げる必要がある。

他方、行政文書の中には、個人のプライバシーや企業秘密、国の安全にかかわる情報などのように国民の利益のために一定の公開制限をすべき情報も含まれており、その内容は適正に保護される必要がある。そのため、行政文書に対する不開示情報の各基準と原則開示という枠組みを設定する場合には、国と国民双方の利益がバランス良く調整されるように留意することが求められる。

以下、情報公開法の解釈及び現実の行政事務の場面における実施に際し検討すべき課題及び整備すべき事柄について、従来議論されている論点を中心に、主な事項を示す。

 

(1) 対象文書の範囲

情報公開法の趣旨・制度・目的からすると、政府の諸活動を説明するために必要十分な範囲で、開示請求の対象となる文書を的確に定める必要がある。そのため、当該行政文書の内容によってではなく、各行政機関の決裁・供覧等に関する文書管理規程上の手続的要件を基準として公開対象文書の範囲を区分けすることは、必ずしも適切ではない。他方、行政目的を遂行する上での必要性に基づき保有しているとは言えないものまで公開文書の中に含めることは、法の目的に適合するとは言えない。

また、公開文書の種類・内容によっては、それを開示する結果、法の適正・的確な執行・運用に困難が発生したり、円滑な事務処理遂行の妨げとなることもあり得る。このことから、法は、開示請求の対象の範囲を実質要件により画することとし、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、(中略)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」としている。なお、「職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているもの」とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階にあるものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該行政機関の組織において業務上必要なものとして利用・保存されている状態のものを想定している。

 

 

 

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