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図-1 開示請求から開示決定までの事務の流れ

 

3 地方公共団体における行政情報の提供

 

行政の説明責任を果たすためには開示請求に対する対応だけでは不十分であり、積極的に情報を提供することも必要である。つまり、行政情報は住民が情報の開示請求権を行使するまでもなく、住民などがいつでも地方公共団体の保有する行政文書を閲覧あるいは入手できるような環境を整備する必要があると思われる。

今までにも地方公共団体においては広報紙(誌)などにより情報の提供を行ってきているが、今後はインターネットなどの情報技術を使い情報提供を行うことが要請されよう。

情報提供を行うに当たっては提供する情報の選択も重要であり、以下のような目的にかなうものが求められる。

・住民の生活の充実

・住民による行政の容易な利用

・行政活動の結果の当否についての判断

・行政活動への住民の関心や参加の促進

 

情報公開制度のもとでの文書管理システムの位置付け(第3章)

 

1 情報公開制度のもとでの文書管理の在り方

 

情報公開制度以前の文書管理は事務の効率化を目的としていた。しかし今後は図-2のように文書管理の果たす役割も多様化して行くと考えられる。

 

 

 

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