4.2.1 標識の表示
危険物を運送しているコンテナには、その内部に収納されている危険物に貼付されている正標札及び副標札を拡大した一辺が25cm以上の標識を両側面及び両端面各1個所(合計4個所)に表示しなければなりません。
4.2.2 国連番号の表示
クラス1(火薬類)を除き、同一の品名の危険物を収納しているコンテナには、四側面に国連番号を次のいづれかの方法により表示しなければなりません。
(1) クラスを示す正標札の下半分に白地部分を設けた国連番号用コンテナ標識に国連番号を65mm以上の大きさの黒字の数字で記載する。 ; 又は
(2) 国連番号用副標札(オレンジパネル)に国連番号を65mm以上の大きさの黒字の数字で記載し、正標札(四側面)に接近させて表示すること。
4.2.3 その他の表示
そのほか次のような表示が要求される場合があります。
(1) 正式品名の表示
標識の表示が要求されていない単一品名の個品危険物を専用して収納しているコンテナには収納危険物の正式品名を少なくとも両側面に耐久性を持たせて表示しなければなりません。
(2) くん蒸中のコンテナ
コンテナに収納された貨物にくん蒸を施している場合は、そのコンテナそのものが危険物:「貨物輸送ユニット(くん蒸中のもの)、有害性物質(クラス9)、(国連番号無し。)」として取り扱われます。この場合には、コンテナの扉の見やすい位置(1カ所以上)に、くん蒸注意用副標札(Fumigation warning sign)を表示しなければなりません。
(3) 高温輸送物質
摂氏100度以上の温度で運送される液体又は摂氏240度以上の温度で運送される固体は、危険物となります。これらの危険物を収納している貨物輸送ユニット(ほとんどの場合は、タンクコンテナにより運送される。)には、高温注意用副標札(Elevated temperature mark))を四側面に表示しなければなりません。
4.3 運送書類
危険物運送書類の主な目的は、荷送人が運送を依頼する貨物の危険性に関連する情報を船長等の運送関係者に正確に伝達することです。危規則では、荷送人に危険物明細書又はコンテナ危険物明細書の船長又は船舶所有者への提出を義務付けています。