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3.4 容器検査制度(効力ある表示)

危険物用の容器包装は、国の容器検査に合格したことを示す効力ある表示(小型容器及び中型容器の場合は、いわゆる"UNマーク"、大型金属容器の場合は表示板)があるものの使用が義務付けられています。ただし、放射性物質等を収納する容器、高圧ガスを充てんする容器、少量危険物の容器包装等には適用されません。日本では、容器検査を行う運輸大臣の認定機関として財団法人 日本舶用品検定協会 HKが指定されています。検査に合格した容器には、効力ある表示"UNマーク"が表示されます。

本テキスト54ページ及び56ページの「小型容器及び中型容器の効力ある表示 : "UNマーク"の例」 ; 並びに 62ページ「大型金属容器の表示板の例」をそれぞれ参照して下さい。

 

3.5 容器包装の選択

個々の危険物に対して使用することができる容器包装の種類は、IMDGコード、危規則等の運送規則に品名毎に定められた許容容量/質量等の使用条件とともに規定されています。一般的には、複数の種類の包装方法を定めた容器仕様表が個々の危険物に割り当てられており、荷送人は、その中から選択することができます。

本テキスト26ページ「告示別表の例」及び27ページ「容器包装仕様表の例」をそれぞれ参照して下さい。

 

4 運送手続き

荷送人は、危険物に容器包装を施し、標札を貼付し、正式品名及び国連番号を表示して輸送物を完成させます。また、荷送人は、危険物の明細を記載し諸規則に適合して輸送物が作成されたことを証明した運送書類(危険物明細書等)を運送人に提出します。ここで始めて荷送人の義務が果たせたことになります。

 

4.1 輸送物(Package)の表示

 

4.1.1 標札

危険物の危険性を現す標札は、当該危険物のクラス(主危険)を示す正標札及び副次危険を示す副標札の2種類があります。標札の形状(ひし形)、サイズ(一辺が10cm以上)、色彩、図柄、文字等は基本的に世界的に統一されています。したがって、原則的に日本の危規則又は航空法に定める標札を表示しておけば世界のどの国でも通用することになります。正標札と副標札との唯一の違いは、副標札の下隅にクラス番号がないことです。標札は、輸送物の表面の見やすい場所1個所(放射性輸送物は表面2個所)に表示しなければなりません。

本テキスト 巻末の 「危険物標札のポスター」を参照して下さい。

 

4.1.2 正式品名及び国連番号の表示

危険物を収納している輸送物には、収納している危険物の正式品名及び国連番号を表示しなければなりません。国連番号は、"UN"の文字に続いて4桁の数字を表示します。

【例】"UN 1011"

 

4.2 コンテナの表示

危険物を運送しているコンテナには、その内部に危険物が収納されていることを関係者に周知するために見やすい位置に標識の表示が義務付けられています。標識の他、国連番号、正式品名、特殊な警告標示等を見やすい位置に表示することが要求される場合があります。

別添5「コンテナ等貨物輸送ユニットへの表示一覧表」を参照願います。

 

 

 

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