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4]次に掲げる物質のいずれかに該当すること

イ 摂氏23度において流出孔径4ミリメートルのISO標準カップを用いて行った粘度試験により測定された流出時間が20秒を超え100秒以下の物質であって、その流出時間に応じ、次の表に掲げる温度を超える引火点を有するもの

 

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ロ イに該当する物質以外の物質であり、かつ、摂氏23度において流出孔径6ミリメートルのISO標準カップを用いて行った粘度試験により測定された流出時間が20秒を超え100秒以下の物質であって、その流出時間に応じ、次の表に掲げる温度を超える引火点を有するもの

 

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ハ イ又はロに該当する物質以外の物質であって、ロの粘度試験により測定された流出時間が100秒を超えるもの

 

〔VI〕 別表第6 可燃性物質類

〔可燃性物質〕

1 燃焼速度試験

1.1 試験法

(1) 金属粉以外

試験物品の堆積物(底辺20mm、高さ10mm、長さ 250mmの三角柱)の燃焼時間(堆積物の一端に点火し、着火端より80mmから 180mmまで離れた部分の燃焼時間)を測定し、かつ、燃焼が湿性部(着火端と反対の端より30mmから40mmまで離れた部分を水で湿性とした部分)を超えて継続するか否かを観察する。

(2) 金属粉

上記の堆積物全体が燃焼する時間を測定する。

1.2 判定基準

 

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