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2 判定基準

2.1 経口毒性試験

 

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2.2 経皮毒性試験

 

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2.3 吸入毒性試験

 

1) 粉じん又は煙霧の場合

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2) 蒸気の場合

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〔V〕 別表第5 引火性液体類

1 引火点及び初留点測定試験

タグ密閉式引火点測定器による引火点及び初留点を測定する。

2 判定基準

2.1 引火点が61℃以下のものを引火性液体類とし、容器等級は次によること。

 

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2.2 ただし、次に掲げる要件に適合するものにあっては、容器1個当たりの許容容量を30リットル以下とする場合に限り、その容器等級を3とすることができる。

1]溶剤分離試験において分離した溶剤槽が3容量%未満であること。

2]別表第3及び別表第4中容器等級の欄が「1」又は「2」である物質の含有率が5質量%以下であること。

3]次を満たす物質の含有率が5質量%以下であること。

イ 表中容器等級の欄が「1」である物質

ロ 表中副標札の欄が「i」、「j」又は「i、j」である物質

 

 

 

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