2 判定基準 2.1 経口毒性試験
2 判定基準
2.1 経口毒性試験
2.2 経皮毒性試験
2.3 吸入毒性試験
1) 粉じん又は煙霧の場合
2) 蒸気の場合
〔V〕 別表第5 引火性液体類 1 引火点及び初留点測定試験 タグ密閉式引火点測定器による引火点及び初留点を測定する。 2 判定基準 2.1 引火点が61℃以下のものを引火性液体類とし、容器等級は次によること。
〔V〕 別表第5 引火性液体類
1 引火点及び初留点測定試験
タグ密閉式引火点測定器による引火点及び初留点を測定する。
2.1 引火点が61℃以下のものを引火性液体類とし、容器等級は次によること。
2.2 ただし、次に掲げる要件に適合するものにあっては、容器1個当たりの許容容量を30リットル以下とする場合に限り、その容器等級を3とすることができる。 1]溶剤分離試験において分離した溶剤槽が3容量%未満であること。 2]別表第3及び別表第4中容器等級の欄が「1」又は「2」である物質の含有率が5質量%以下であること。 3]次を満たす物質の含有率が5質量%以下であること。 イ 表中容器等級の欄が「1」である物質 ロ 表中副標札の欄が「i」、「j」又は「i、j」である物質
2.2 ただし、次に掲げる要件に適合するものにあっては、容器1個当たりの許容容量を30リットル以下とする場合に限り、その容器等級を3とすることができる。
1]溶剤分離試験において分離した溶剤槽が3容量%未満であること。
2]別表第3及び別表第4中容器等級の欄が「1」又は「2」である物質の含有率が5質量%以下であること。
3]次を満たす物質の含有率が5質量%以下であること。
イ 表中容器等級の欄が「1」である物質
ロ 表中副標札の欄が「i」、「j」又は「i、j」である物質
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