ロ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、標札が付されているものであること。ただし、個々の容器及び包装に付されている標札が外部から容易に見えるときは、この限りてない。
ハ 海洋汚染物質がコンテナ(側面が閉囲された構造のもので容積1立方メートル以上のものに限る。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナは、四側面すべてに標札が付されているものであること。
ニ 海洋汚染物質には、次に掲げる事項が記載された明細書が添えられていること。ただし、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号。以下「危規則」という。)第10条第1項、第22条の7第1項又は第2項の規定により提出又は交付される書類に次の(2)から(4)に掲げる事項が付記されている場合にあっては、この限りでない。
(1) 海洋汚染物質の品名、量並びに容器及び包装の数量
(2) 「MARINE POLLUTANT」の文字
(3) 海洋汚染物質(殺虫殺菌剤類に限る。)の主成分名及び濃度
(4) イからハまての事項について適正である旨及びその旨を証する者の署名(当該事項について適正である旨を証する書類が添付されている場合を除く。)
二 船長は、海洋汚染物質を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。
イ 他の貨物等と衝突しないよう適正に積み付けること。
ロ 海洋への落下を防止するためできる限り危規則第2条第6号に規定する甲板下積載を行うこと。
三 船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を2通作成し、うち1通を船舶所有者に交付し、他の1通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。ただし、危規則第5条の6第1項の規定により作成する書類又は同条第2項の規定により同条第1項の書類に代えることができることとされた書類に第1号二(2)及び(3)に掲げる事項を付記した場合にあっては、この限りでない。
イ 第1号二に掲げる事項((4)を除く。)
ロ 積載の場所及び状態
四 船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷二覧書又は積付図を睦上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。
五 船長は、海域において、船舶に積載した海洋汚染物質を排出しないこと。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
イ 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するとき。
ロ 船舶の損傷その他やむを得ない原因により海洋汚染物質が排出された場合において引き続く当該物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとったとき。
2 海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであって、残留内容物による海洋汚染のおそれのないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。
3 第1項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輪送には適用しない。