○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の物質を定める告示
(平成4年運輸警告示第323号)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の告示で定める物質は、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号)別表第1から別表第8の品名の欄(備考の品名の欄及び化学名の欄を含む。)に掲げる物質であって、次に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項で定める廃棄物に該当するものを除く。)とする。
一 肩文字「P」が付されているもの
二 前号に掲げる物質の混合物であって、その濃度が10質量パーセント以上のもの
三 肩文字「PP」が付されているもの
四 前号に掲げる物質の混合物であって、その濃度が1質量パーセント以上のもの