日本財団 図書館


第4号の4様式(第37条の9関係)

(注) l は、0.5センチメートル(コンテナに付す標札については、1.25センチメートル)以上とする。

120-1.gif

 

120-2.gif

 

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の物質を定める告示

(平成4年運輸警告示第323号)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則第30条の2の3の告示で定める物質は、船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和54年運輸省告示第549号)別表第1から別表第8の品名の欄(備考の品名の欄及び化学名の欄を含む。)に掲げる物質であって、次に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項で定める廃棄物に該当するものを除く。)とする。

一 肩文字「P」が付されているもの

二 前号に掲げる物質の混合物であって、その濃度が10質量パーセント以上のもの

三 肩文字「PP」が付されているもの

四 前号に掲げる物質の混合物であって、その濃度が1質量パーセント以上のもの

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION