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資料2

 

○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

(昭和45年法律第136号)(抄)

(油等の排出の通報等)

第38条

船舶から次に掲げる油その他の物質(以下この条において「油等」という。)の排出があった場合には、当該船舶の船長は、運輸省令で定めるところにより、当該排出があつた日時及び場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置その他の事項を直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、当該排出された油等が運輸省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがないと認められるときは、この限りでない。

第一号一第三号 (略)

四 ばら積み以外の方法で貨物として輸送される物質のうち海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして運輸省令で定めるものの排出であって、その量が当該物質の種類に応じ運輸省令で定める量以上であるもの

第2項〜第6項 (略)

(有害な物質の容器、表示、積載方法等)

第43条の5

船舶によりばら積み以外の方法で行う第38条第1項第4号の運輸省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法その他その物質の排出による海洋の汚染を防止するために必要な輸送方法に関する事項に関し運輸省令で定める基準に従つて行わなけれぼならない。

2 運輸大臣は、前項の物質の輸送が同項の運輸省令で定める基準に適合して行われていないと認められるときは、当該船舶所有者又は船長に対し、輸送方法を改善すべきことを命ずることができる。

○海洋汚染及び海上災審の防止に関する法律施行規則

(昭和46年運輸省令第38号)(抄)

(通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及び量)

第30条の2の3

法第38条第1項第4号の運輸省令で定める物質は、令別表第1第1号に掲げるA類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。

(海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)

第37条の9

法第43条の5第1項の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される法第38条第1項第4号の運輸省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。

一 船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。

イ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。

(1) 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。

(2) 内容物の品名が表示されていること。

(3) 内容物が海洋汚染物質であることを示す海水により消えるおそれのない標札(以下「標札」という。)(第4号の4様式)が付されているものであること。ただし、告示で定める容器及び包装にあっては、この限りでない。

 

 

 

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