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3.2.1.4 標識(第5条の7) ; 湖川及び港則法適用区域に於ける危険物積載船の標識の掲揚義務

湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であって、貨物として火薬類、高圧ガス、毒物、放射性物質等、引火性液体類又は有機過酸化物を積載しているものは、昼間は赤旗(B旗)を、夜間は赤灯(1ケ)を、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。

3.2.1.5 危険物取扱規程の供与(第5条の8、第5条の8の2) ; 船舶所有者の供与義務

危規則第129条第1項各号に掲げる危険物を運送する場合、危規則第5条の8及び第5条の8の2により危険物取扱規程を船長に供与することになっている。

これは、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置等について明記して発生する危険を防止することを目的に規定されたものである。また船長の義務として、危険物取扱規程に記載された内容を乗組員及び作業員に周知し遵守させることとなっている。

第5条の8

1. 第129条第1項各号に掲げる危険物を運送する船舶及びばら積み液体危険物(有害性状物質を除く。)を運送する船舶(引火性液体物質にあっては、タンカー、タンク船及びタンクを据え付けたはしけ)の船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。

2. 船長は、危険物取扱規定に記載されてた事項を当該船舶の乗組員及び当該作業を行う作業員に周知させ、かつ、遵守させなければならない。

第5条の8の2

1. 第129条第1項の危険物以外の危険物を運送する場合(コンテナにより運送する場合以外の場合であって、沿岸区域において運送する場合を除く。)は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し、自動車等に積載して運送する場合であって、船舶所有者が収納又は積載するときは、船舶所有者に限る。)に当該危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しなければならない。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認めた場合は、この限りでない。

2. 船長は前項の書面(写しを含む。事項において同じ。)を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければ成らない

3. 危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、第1項の書面を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

3.2.1.6 運送中の措置(第5条の9)

1. 船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。

2. 船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる。

 

 

 

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