3.2.1.7 通報等(第5条の10)
船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があった場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
ただし、港則法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき通報した場合は、この通報を要しない。
3.2.1.8 積載方法(第6条)
船長は、告示で定める基準により危険物を積載しなければならない。
3.2.1.9 危険物相互の隔離(第14条)
1. 同一の船舶に分類又は項目の異なる危険物(火薬類を除く。)を積載する場合、告示で定める基準により相互に隔離しなければならない。
2. 同一の船舶に品名の異なる火薬類を積載する場合は、告示で定める基準により相互に隔離しなければならない。
3.2.1.10 積付検査(第129条) ; (在来船対象)
船長は、次の各号に掲げる危険物を運送しようとする場合は、積載方法その他積付けについて、船積地を管轄する地方運輸局長又は運輸大臣の認定した公益法人(以下この条において「認定法人」という。)の検査を受けなければならない。
一 次に掲げる火薬類
イ 等級が1.1、1.2又は1.5の火薬類で正味質量250キログラム以上のもの
ロ 等級が1.3又は1.6の火薬類で正味質量500キログラム以上のもの
ハ 等級が1.4の火薬類で正味質量1,000キログラム以上のもの
二 容積(摂氏0度で0メガパスカルの状態に換算した容積をいう。)300立方メートル以上の液化ガス以外の高圧ガス又は質量3,000キログラム以上の液化ガス
三 正味質量15キログラム以上の告示で定める毒物
四 放射性物質(第91条の3第1項第1号に掲げる放射性物質等(第91条の14の2の告示で定める放射性物質等を除く。)を除く。)
五 有機過酸化物(正味容量30リットル以上の告示で定めるものに限る。)
【注1】第129条の2(収納検査)
次の各号に掲げる危険物をコンテナに収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が当該危険物をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者)は、船積み前に、危険物のコンテナへの収納方法について、船積地を管轄する地方運輸局長又は運輸大臣の認定した公益法人(以下この条において「認定法人」という。)の検査を受けなければならない。
一 火薬類
二 高圧ガス
三 腐しょく性物質(引火性又は毒性を有するもので、告示で定めるものに限る。)
四 毒物(液体又は気体のもので、告示で定めるものに限る。)
五 放射性物質等
六 引火性液体類(低引火点引火性液体等又は告示で定める高引火点引火性液体に限る。)
七 有機過酸化物
【注2】検査を行う「認定法人」は(社)日本海事検定協会