.2 少量危険物の容器及び包装
(1) 組合せ容器に限る。
使用する「容器及び包装」は、少量危険物として運送しようとする危険物の品名に対して認められている容器(別表第2〜第8に規定している。)のうち、[組合せ容器(2.4.2.1項の説明を参照。)」に限る。
「その他の危険物」の場合であって、その容器及び包装が「x(地方運輸局長の許可)」となっている場合は、地方運輸局長が許可した「組合せ容器」である。
(2) 「組合せ容器」が認められていない危険物は、少量危険物として運送することはできない。
(3) 内装容器の一個一個の「許容容量又は許容質量(正味)」は、分類又は項目、容器等級及び液体、固体の別に別表第9の4に規定されている。ただし、高圧ガスにあっては、内装の最大容積が規定されている。
(4) 外装の許容総質量は、「30kg」である。
.3 容器検査の免除
少量危険物は、容器検査が免除されている。すなわち、外装にUNマークが表示されていない。
.4 隔離規定等の免除
少量危険物は、危険物相互の隔離規定によらないことができる。
(1) 危険物相互の隔離
危険物相互の隔離規定は、少量危険物については適用しない。すなわち、別表第14(危険物相互の隔離)によって隔離を要する危険物同士であっても同一のコンテナに収納することができる。
(2) 同一外装内への収納
危険物の容器及び包装については、"別表第1から第8の品名欄に定める品名毎に包装しなければならない。"のが原則であるが、少量危険物の場合には、品名の異なる危険物を同一外装容器に収納することができる。
[注意事項]
なお、(1)及び(2)の場合であっても「品名の異なる危険物又は危険物と危険物以外の貨物が相互の作用により発熱し、腐しょく作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがある場合」は、同一のコンテナ内又は同一外装内に収納することはできないので注意を要する。