.5 標札の省略
少量危険物は、輸送物の標札が省略できるが、その場合には標札に代えて次のいずれかにより表示をすることが必要である。
(1) 「危険物の分類及び項目」並びに「少量危険物」を表示する。
[例] 「腐しょく性物質の少量危険物=(Dangerous goods in LIMITED QUANTITY of class 8)」
(2) 品名及び国連番号を表示する。
「電池液(アルカリ性のもの)、国連番号 : 2797=(BATTERY FLUID, ALKALI, UN 2797)」
.6 コンテナの表示
少量危険物を収納したコンテナに当該少量危険物の標札を付す必要はない。ただし、コンテナ内に収納する危険物が当該少量危険物のみである場合(危険物以外の貨物を収納している場合も含む。)は、「少量危険物(LIMITED QUANTITIES)」の文字を見やすい位置(1カ所以上)に表示すること。
.7 危険物明細書の記載内容について
少量危険物である旨を危険物明細書及びコンテナ危険物明細書に明記して関係者に周知すること(これは免除規定ではなく義務規定である。)。
[例] 「腐しょく性物質、電池液(アルカリ性のもの)、国連番号 : 2797容器等級 : 2、少量危険物=(BATTERY FLUID, ALKALI, class 8, UN 2797, P.G. II, LIMITED QUANTITY)」
2.4.2 容器と容器検査
個品運送に使用される容器は、次の3つに区分される。
1) 小型容器(450リットル以下) : ドラム、袋、箱等
2) 中型容器(3,000リットル以下) : 金属製中型容器、硬質プラスチック製中型容器、プラスチック製内容器付複合中型容器、フレキシブル中型容器、ファイバ板製中型容器及び木製中型容器
3) 大型容器(450リットルを超えるもの) : タンクコンテナ等
規則第6条第3項の規定によりこれらの容器は、容器検査が義務付けられている。ただし、次の容器については容器検査を必要としない。
.1 放射性物質等を収納する容器
危規則第6節及び船舶による放射性物質等の運送基準の細目を定める告示によること。