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「危険物の安全運送に関する講習会」テキスト

 事業名 危険物の危険性評価に関する講習
 団体名 日本海事検定協会 注目度注目度5


2.4.1.3 少量危険物

「少量危険物」とは、内装の一個一個の許容正味容量/質量を少量に制限すること及び外装の総質量を30kg以下に制限することを条件に容器検査、標札、隔離等の免除規定が適用されている「組合せ容器」の輸送物をいう。

少量危険物の免除規定を適用して運送する場合は、「少量危険物」であることを明確に運送関係者に通知するため、輸送物に表示し、運送書類に記載しておくことが規則上義務付けられている。これがない場合には、危規則に違反しているのではないかとの誤解を招くおそれがあるので注意を要する。

少量危険物の要件は次のとおりである。

.1 少量危険物として運送できる危険物

少量危険物として運送できる危険物は、別表第9の4(少量危険物)の「分類又は項目」「容器等級」及び「液体、固体」の別に示されているものに限る。

すなわち、次に掲げる危険物は少量危険物として運送できない。

(1) 火薬類(クラス1)

(2) 高圧ガス(クラス2)のうち、正標札Eを付すもの(クラス2.1 : 引火性高圧ガス)若しくは正標札Gを付すもの(クラス2.3 : 毒性高圧ガス)又は副標札aを付すもの(引火性の副次危険)、副標札gを付すもの(酸化性の副次危険)若しくは副標札jを付すもの(腐しょく性の副次危険)。

ただし、上記の標札を付すものであって1個の容積が1,000立法センチメートル以下のエアゾール(国連番号1950)は少量危険物として運送できる。

(3) 可燃性物質(クラス4.1)のうち自己反応性物質若しくは自己反応性関連物質又は安定化爆発物(危告示別表第9の4備考1(1)に示すもの)

(4) 自然発火性物質(クラス4.2)

(5) 有機過酸化物(クラス5.2)のうち、温度管理を必要とするもの

(6) 病毒をうつしやすい物質(クラス6.2)

(7) 放射性物質等(クラス7)

(8) 有害性物質(クラス9)のうち、アスベスト、ポリ塩化ビフェニル類、ポリハロゲン化ビフェニル類及びポリハロゲン化テフェニル類

[注意事項]

「1個の容積が1,000立法センチメートル以下のエアゾール(国連番号1950)」は平成9年1月1日改正より有害性物質(クラス9)から高圧ガス(クラス2)へ移動し、少量危険物の規定が適用されることとなった。

(9) 容器等級が「1」の危険物

 

 

 

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