(3) 海洋汚染面のみから危険物となるもの
別表第8の「環境有害物質(液体)3082」又は、「環境有害物質(固体)3077」に該当するもの[別表第8備考1に掲げるもの](P物質又はPP物質)
確認方法
1. [単一物質(工業的純品)]
◎「危告示」別表第1から第8に品名(「P」又は「PP」が付されているものに限る。以下同じ。)が記載されているかどうかを確認する。
★記載されていれば「海洋汚染物質」
★記載されていなければ「海洋汚染物質」には該当しない。
〔注意事項〕
別表第8の「高温輸送物質」、「遺伝子組み替え微生物」、「ポリハロゲン化ビフェニル類又はポリハロゲン化テルフェニル類(液体)3151」又は「ポリハロゲン化ビフェニル類又はポリハロゲン化テルフェニル類(固体)3152」に使用する「容器及び包装」について、「x : 船積地を管轄する地方運輸局長の許可」が必要である。
2. [混合物]
〔手順-1〕
◎混合物として「危告示」別表第1から第8に品名が記載されているかどうかを確認する。
★記載されていれば「海洋汚染物質」
★記載されていなければ[手順-2]で確認する。
〔手順-2〕
◎混合物の各成分名が「危告示」別表第1から第8の品名として記載されているかどうかを確認する。
★記載されていなければ「海洋汚染物質」には該当しない。
★1つでも記載されていれば[手順-3]で含有量を確認する。
〔手順-3〕
◎記載されている成分の含有量が次のいずれかを確認する。
1) 「P」の付されている成分の含有量の合計が10質量%以上
2) 「PP」の付されている成分の含有量の合計が1質量%以上
★1)又は2)に該当する場合は「海洋汚染物質」である。
〔注意事項〕
1. 混合物は、次のいずれかによって「品名及び国連番号」が異なるので注意すること。
1) 海洋汚染物質であって、安全面からも危険物となるもの
各別表の該当する「その他の危険物」の「品名及び国連番号」
2) 海洋汚染物質であって、安全面からも危険物とならないもの
別表第8の「環境有害物質(液体)3082」又は「環境有害物質(固体)3077」
2. 使用する「容器及び包装」については、別表第8備考2に定める小型容器1(液体用の表)若しくは小型容器2(固体用の表)又は中型容器若しくは大型金属容器を使用すること。