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2 表中容器及び包装の欄は、次に定めるとおりとする。

(1) 「小型容器1」は、次の表の容器及び包装を示す。(注 : 液体用)

 

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(2) 「小型容器2」(注 : 固体用)(省略)

(3) 特別要件の欄の数字は、次に掲げる特別要件を示す。

1 短絡を防ぐように端子を絶縁しておくこと。

2 圧力調整弁付きのものであって、運送する際は弁が液面上にあること。

3 プラスチック容器の使用は濃度が55質量%以下のものに限ること。

4 第25条の4第1項第2号の要件を満たすこと。

5 容器検査を必要としないこと。

(4) 液体の危険物を直接収納する容器は、気密に密封しなければならない。

(5) 固体の危険物を直接収納する容器は、水密に密封しなければならない。ただし、空気又は湿気と危険な反応をする危険物及び危険又は有害な蒸気が発生するおそれのある危険物を直接収納する容器は、気密に密封しなければならない。

(6) 内装がガラス容器の場合は、不活性の緩衝材(液体の場合にあっては緩衝吸収材)を詰めなければならない。

(7) 4H1は、難燃性のものであること。内装がガラス容器で内容物が外装と反応するおそれのある場合 は、ガラス容器を1個ずつプラスチック袋に密封しなければならない。

(8) 固体危険物に1A2、3A2、1B2、1H2又は3H2の使用が許可されている場合は、1A1、3A1、1B1、1H1又は3H1をそれぞれ当該固体危険物の容器として使用することができる。 ただし、最大許容質量等の使用条件は、規則第6条第3項の各号に定める表示の示す効力の限度内に限る。

 

 

 

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