3 表中正標札の欄の「*」は、「CLASS 8」と表示することを示す。
4 表中副標札の欄の「*」は、引火点が摂氏61度以下の場合にあっては「d」を付すことを示す。
5 表中積載方法の欄は、次に定めるとおりとする。
(1) A、B、C、D及びEは、それぞれ、次に掲げる積載方法を示す。
(2) 欄中の数字は、次に掲げる要件を示す。
1 直射日光を避け、熱源から遠ざけること。
2 冷所に積載すること。
3 熱源から3メートル以上離して積載すること。
4 容器等級3のものはAとすること。
5 容器等級2又は3のものはAとすること。
6 容器及び包装が1A1又は1B1の場合は、Bとすること。
7 ホバークラフト等のアルミニウム製の船舶に積載しないこと。
8 濃度が36質量%以下の水溶液はEとすること。
9 容器及び包装がガラス容器の場合は、Cとすること。
10 容器及び包装が1A1又は1A2の場合は、Bとすること。
11 組合せ容器の内装にガラスカーボイを使用する場合は、Cとすること。
12 組合せ容器の内装にガラスカーボイを使用する場合は、Dとすること。
13 甲板下積載をする場合は、機械通風装置のある船倉又は区画に積載すること。
14 組合せ容器の内装にガラスカーボイを使用する場合は、Eとすること。
15 組合せ容器の内装にガラスカーボイを使用する場合は、Bとすること。
16 パレット等によりユニット貨物として開放型の輸送ユニットに収納する場合は、Bとすること。
6 表中隔離の欄の数字は、次に掲げる隔離の基準を示す。
1 酸類から3メートル以上離して積載すること。
2 引火点が摂氏61度以下のものは、引火性液体類として他の危険物から隔離することとし、可燃性物質から3メートル以上離して積載すること。
3 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から腐しょく性物質に代えて酸化性物質として隔離することとし、甲板上積載をする場合は、可燃性物質、酸化性物質及び放射性物質等から6メートル以上離して積載し、甲板下積載をする場合は、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
4 硝酸及び濃度が50質量%以下の過塩素酸から3メートル以上離して積載すること。
5 アジ化物から3メートル以上離して積載すること。
6 甲板上積載をする場合は、可燃性物質から6メートル以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合は、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
7 濃度が50質量%を超えるものは、酸化性物質として他の危険物から隔離することとし、甲板上積載をする場合は、可燃性物質、酸化性物質及び放射性物質等から6メートル以上離して積載し、甲板下積載をする場合は、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
8 他の腐しょく性物質から3メートル以上離して積載すること。
9 甲板上積載をする場合は、可燃性物質から6メートル以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合は、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。