(4) 有害性液体物質
有害性液体物質は、上記 (1)〜(3)以外の液状の物質であって1.4.2の危険物をいう。
ここでは、貨物タンク等の一般的な安全保護のための要件が定められている。
なお、タンク船のタンクに液体腐しょく性物質を積載する場合、船舶に液体毒物をばら積みして運送する場合並びにタンク船以外の船舶により液体腐しょく性物質を運送する場合及び船舶により有害性液体物質(液体腐しょく性物質及び液体毒物を除く。)を運送する場合は、タンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については運輸大臣の指示が必要である。
1.5.8.3 適合証書等
液体化学薬品ばら積船及び液化ガスばら積船のうち国際航海に従事するものは、適合証書を受有しなければならず、これは「海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令」に規定されている。具体的には、1986年7月1日以降に建造された液体化学薬品ばら積船は、「国際液体化学薬品ばら積船適合証書」、液化ガスばら積船は、「国際液化ガスばら積船適合証書」を1986年7月1日から、また、1986年7月1日前に建造された有害液体物質(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第一に掲げるA類物質等、B類物質等又はC類物質等に該当するものに限る。)である液体化学薬品を運送する液体化学薬品ばら積船は、「液体化学薬品ばら積船適合証書」、液化ガス物質を運送する液化ガスばら積船は、「液化ガスばら積船適合証書」を1987年4月6日から受有しなければならないことになっている。
1.5.9 放射性物質等の運送基準について
放射性物質等の船舶運送に係る規定は、国際原子力機関において策定された国際勧告である1985年版IAEA輸送規則を国内規則へ取り入れる方針を定めた原子力安全委員会決定「IAEA放射性物質安全輸送規則(1985年版)の国内規則への取り入れについて」を踏まえ作られており、危規則本文とそれを受けた告示「船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示」等により詳細に定められている。
危規則の放射性物質等に関する規制は、放射線障害の防止、核分裂性物質の臨界防止及び核物質の盗取等の防止を目的としているが、その特色は、
1]技術基準が放射性輸送物(放射性物質等を輸送容器に収納したものをいう。)ごとに定められている。
2]当該基準を大別すれば、放射性輸送物そのものに関するものと、放射性輸送物の運送方法に関するものとに分けることができる。後者については、陸海空のモード毎にそれぞれの特色を反映した基準が定められているものの、前者については航空輸送の一部の基準を除き、各モードでほぼ斉一化されている。
3]特に危険性の高い放射性輸送物を運送する場合は、各規制官庁により法令への適合性についての確認を受けなければならないこととなっており、危規則においても運輸大臣等による安全確認として規定されている。