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11]貨物を燃料として使用するための設備等

12]充てん限度による積載貨物量の制限

13]引火性の貨物に対する電気設備の制限

14]安全保護装具等の備え付及びその要件

15]損傷時における復原性の確保

16]作業要件について

危規則本文を受けて別に告示において貨物タンク等の技術基準の詳細を定めている。以上の要件のうち物質ごとに異なる要件については、告示別表第8の2に掲げられている物質について、各々同表に定められているとおりであるが、同表に明示されていない「その他の液化ガス物質」は、運輸大臣が許可することになっており、新たな物質を運送する際には、その都度運送する船舶の構造、設備等の要件の大臣許可の手続きが必要である。

(2) 液体化学薬品

液体化学薬品は、摂氏37.8度で0.28メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力をもつ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第2号の油をいう。以下同じ。)を除く。)であって、告示で定めるものをいう。

(I) 腐しょく性

(II) 人体に対する毒性

(III) 引火性

(IV) 自然発火性

(V) 危険な反応性

ここでの具体的な基準の内容は、上記 (1)と異なるものの、掲げられている事項については、ほぼ同じである。根本的な相異点は、液化ガス物質は常温常圧でガスであるため冷却又は加圧し液化した状態で格納されて運送されるのに対し、液体化学薬品は、常温常圧で液体であるためそのまま貨物タンクに積載されて運送されるのが通常である。従って、液体化学薬品ばら積船の貨物タンクの基準は、液化ガスばら積船に比べて詳細な規定は設けていない。また、IBCコードには規定されていないが、過去の油タンカーの爆発事故を契機に検討された報告をもとに引火性を有する液体化学薬品をばら積みする場合の安全確保のために必要な事項として、静電気による発火危険の防止及びボンディングの方法に関する規定が取り入れられている。

(3) 引火性液体物質

引火性液体物質は、引火点が摂氏61度以下の液体(上記(1)及び(2)を除く。)であって、告示で定めるものをいう。ここの規定は、所謂油タンカーに関するものであり、上記(2)で述べた静電気による発火危険の防止及びボンディング方法についての規定が取り入れられている。

 

 

 

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