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カナダ・米国間においては、いずれの暗号の移動も自由です。但し、非輸出管理リスト上にあり、米国から輸入された暗号の取扱いは、米国のルールに基づき行われます。従ってもし再輸出を米国規制が認めていないものであれば、カナダからは再輸出が認められないこととなります。パブリック・ドメイン及び広く市場で普及しているソフト・ウェアーについては自由に輸出することができます。但し、これらももし米国原産製品が含まれていれば、申請書類の提出が必要です。

電子商取引に関するタスク・フォースによるデスカッション・ペーパーである「電子商取引にとっての暗号政策のフレーム・ワーク」(1998年2月発表)が政策オプションとして3つの選択枝を提示しています。

他諸国の最も自由な輸出政策に合致するように、或いは、外国の市場で普及している暗号製品の実態を認識してカナダの輸出規制を緩和すること

既存政策の維持

広く市場で普及しているソフト・ウェアー及びパブリック・ドメインのそれらを加えて輸出管理を引き続き行うこと。その際おそらくキー・リカバリー製品に対する輸出規制の緩和が条件となろう。

当該ペーパーへの反応として189の意見が出され、それらの分析内容が、1998年9月28日に公表されました。それによると、多くの意見として暗号輸出規制の緩和に対して賛同しています。この後、政府はすぐに10月1日に新暗号政策を発表しました。

イタリア

1]輸出ライセンスの発行機関

通産省(貿易省?) 輸出局(Ministero del Commercio Estero)

2]暗号審査体制

3]輸出管理規制

EU理事会規制に基づき規制されている。WAにも署名している 含むGSN

4]鍵管理制度

郵便電信省(Ministry of Post&Telecommunication)へ鍵を供託するための法案が内務省から1992年に上程されたが、議会解散にて廃案となった。TTPの利用は考えられていない。

 

 

 

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