最近の動向
1999年6月:1998年12月のワッセナー・アレンジメント・ガイドラインの改訂合意を踏まえて、輸出手続きが大幅に簡易化されました。この規制緩和により、電子決済ソフトなどの特定用途の製品(註)や暗号強度の弱い製品であれば、事前に許可を受けなくても、事業者の判断で輸出が可能となりました。
(註)
電子決済用ソフトは、インターネットのよりダウンロード配布も規制解除。従来は、外為法に基づく政令により、暗号の強度や用途に拘わらず、暗号技術を含む製品を外国へ持ち出す際には、すべて個別の審査と許可が必要であった。電子決済システムのSET(Secure Electronic Transaction)の「ウオレット・ソフト」など、暗号技術を含むソフトのダウンロード配布についても、通産省は「海外からのアクセスが容易にできる」との理由で禁止していた。
カナダ
1]輸出ライセンスの発行機関
輸出管理(Export Control)
2]暗号審査体制
3]輸出管理規制
ワッセナー・アレンジメントに準拠。輸出管理リストあり。
4]鍵管理制度
5]輸出/輸入/使用に関する法的規制の有無
輸出: 状況:1999年Green(1998年Green/Yellow)
輸入:
使用:
最近の動向
輸出規制リストにあるものは、規制の対象です。
1996年12月に、多数の国に対する56ビット暗号の輸出が、12ヶ月のトライアル期間を設けて認められました。その後、これは1998年6月30日まで延長されました。広く市場で普及しているもの及びパブリック・ドメイン(フリー・ソフト・ウェアー)は規制の対象外です。