1999年7月23日に、電子通信法(案)(draft Electronic Communication Bill)が政府から発表されました。これと同時に、新しいconsultation paperとして「電子商取引の促進」(Promoting Electronic Commerce)も発表されました。このドラフトでは、第10条に、“暗号キーの開示権限」を含んでいます。
ドイツ
1]輸出ライセンスの発行機関
連邦輸出局 (BAFA: Bundesausfuhramt: Federal Export Office)
E-mail: poststelle@bundesausfuhramt.de
<Frankfurter StraBe 29-35, D-65760 Eschborn, Postfach 4160 D-65726 Eschborn Phone: 06196-9-08-0 Fax: 06196-9-08-800>
2]暗号審査体制
連邦輸出局の国際制度部の中にハード・ソフトそれぞれの暗号専門審査班を有する。
連邦安全情報局(BSI: Government Agency for Information Technology Security)が間接的助言機関。
3]輸出管理規制
Wassenaar Arrangement(WA:ワツセナー・アレンジメント)に準拠したEU理事会規制を適用。
4]鍵管理制度
第三者信託制度(TTP)
5]輸出・輸入・使用に関する法的規制の有無
輸出:あり 状況:1999年Green(1998年Green)
輸入:ナシ
使用:ナシ
最近の動向
1999年6月2日 ドイツ暗号政策の主要ポイント(“Corner points of the German crypto policy”)を発表。
5つのポイント:
○政府は、自由に入手できる暗号を規制することを意図しない